あきらめるのは、まだ早い!
「間違いでした、すみません」と通知書を撤回!
市教委から送られてきた「不承認」や「保留」の通知書。多くの保護者が大変なショックを受けています。4月まであと10日に迫った中で、やむなく「離職」を決めたという方もおられます。
しかし「あきらめるのはまだ早い!」といえます。
3/15付で紹介した当校区のびのびルームへの入室を「保留」とされた子のケースでは、通知文送付から僅か1週間で、その「理由」を間違えていたことを市教委(放課後子ども支援課)が認め、謝罪して撤回しました。
送られてきた通知書には
- 「現段階でのルームの管理運営上、お子様の安全確保を図るのが難しいとの考えから、判断を保留させていただきます。」
- 「平成20年度1学期末ごろを目途に、(中略)再度、総合的に判断させていただきたいと考えておりますので、ご理解願います。」
と書かれてありました。
しかし、事業団から指導員(私)が受けた説明は、
- その子は「保留」である。
- 理由は「加配指導員が現時点では確保されていないため」。
- (その子の入室の必要条件となる)加配指導員プラス1名の予算は確保されている。
というものでした。保護者の話を聞き「これは、おかしいぞ」と思ったので、事業団の担当者に再確認し、市教委にもう一度問い合わせてもらいました。
事業団事務局の方がきちんと仕事をして下さったおかげで、放課後子ども支援課担当者も、その間違いを認め、保護者に対して「間違いでした。すみません」と謝罪。当該児童の「障害」もしくは「その程度」を理由として「1学期末ごろ」まで「保留」としていた部分は、事実上撤回されました。
結果として、以下のことが明らかとなりました。
- 「1学期末まで待機」という当初の「決定」がくつがえったということ。
- 当のびのびルームの加配指導員が確保された時点で、ただちに利用開始ができるということ。
- 従って、事業団は加配指導員の確保の為の努力を急ぐ責任が生じたということ。私たち現場指導員は、急いでこの子どもを受け入れる準備を進めること。
★「不承認」でも「保留」でも市教委当局が下した判断には、当局(担当者)なりの「理由」とその「根拠」が必ずあります。
★まずは、市教委に電話をかけ、足を運んで、我が子を「不承認」「保留」とした、「具体的な理由」を問いただすこと、そして、その「理由」のひとつひとつについての「具体的な根拠」を明らかにしてもらうことです。
★その上で、のびのびルーム入室上の障害となる「問題」を、ひとつひとつ取り除いていく、粘り強い話し合いを、当局担当者と行うことが必要です。
不承認・保留・待機−47名も!
『希望の会』対市交渉で明らかに
本日、『豊かな放課後生活を希望する障害児保護者の会(希望の会)』と教育委員会(放課後子ども支援課)との交渉がもたれ、障害があることを理由に「不承認」や「保留」とされた児童の保護者が多数参加されました。
冒頭、市教委当局から1次募集分についての承認状況が報告されました。
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承認 |
不承認 |
保留 |
待機 |
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244名 |
34名 |
12名 |
1名 |
- 加配指導員数は、今のところ166名(07/05/01-158名)ということでした。
母子家庭なのに、働いているのに、
定員割れなのに・・・それでも「不承認」
「障害児加配予算は増えたらしい」との話を聞いていたので、この不承認・保留人数の多さに驚きましたが、もっと驚いたのは「不承認」「保留」とされた児童の家庭状況です。
例えば、
- 就労家庭なのに、不承認または保留とされた。
- 母子家庭なのに、不承認または保留とされた。
- のびのびは「定員割れ」の状態なのに、不承認または保留とされた。
などなど、本来ならば最優先で学童保育を利用できるはずの子ども達が、それを認められていません。
●理由はすべて「ルームの管理運営上、お子様の安全確保を図るのが難しい」からです。市教委は認めたがりませんが、明らかに「障害」もしくは「障害の程度」を理由にのびのびルーム入室を拒んでいます。
「ルームの見学はOK」「1年間だめではない」
「障害児枠はない」
しかし、ここであきらめる必要はありません。
この日の交渉でも、担当課は「不承認だからといって1年間だめだということではない」「状況が変わった(こどもが成長した)時などに、連絡をいただければ、その都度対応させていただく」といった発言を繰り返しています。
また「まずはルーム見学をしたい」との声に対しても、「事業団を通じて見学してもらえるように調整します」と回答。別のケースで、一度保育園に子どもの状況を見に行ったが不十分だった為に再度訪問を予定していることも明らかとなりました。
「指導員から“障害児枠はいっぱいだ”と聞いたが」という質問にも、「そういうものは設けていない。事業団を通じて指導します。」との回答がありました。
あきらめず、一歩前へ!
以上をふまえるならば、次のような事が考えられます。
- わが子を連れて、当該校区のルームを見学に行く(放課後子ども支援課・事業団が当該ルームに連絡を取ってくれる)。現場指導員やこども達と仲よくなる。特に指導員にはゆっくり、我が子の状況を見てもらい、我が子の状況を話して理解してもらう。
- できれば、指導員から事業団や市教委に意見を「上申」してもらう。
- 市教委に、入学直後から、子どもの変化(小さな変化や成長−どんな子にも必ずあります)を、どんどん伝え、「見に来て下さい」と要請する。(見に来てくれなければ、我が子を連れて窓口に行き、見てもらうというのもありか?)
- 担当課に「安全確保を図るのが難しい」という根拠を具体的に示してもらい、誤解や間違いがあれば正し、当局が不承認だと考える「障害」を取り除くための話し合いを積重ねる。
- こどもの状況は文字通り一人一人違うのだから、個別交渉こそ大切です。
何度も言いますが、あきらめるのは早い。試合のゴングはまだ鳴ったばかりです。
国の基準が市教委の背中を押す
市教委がいくら後ろ向きでも、のびのびルーム事業は厚労省の補助金を受けている事業なので、次のような「縛り」があります。これらが、必ずや市教委担当課の背中を押すはずです。
●「母子家庭及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(平成15年厚生労働省告示第百二号)」
3. 母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のために講ずべき具体的な措置に関する事項
(2) 都道府県及び市町村が講ずべき措置に対する支援
(1) 子育て支援、生活の場の整備
イ 放課後児童クラブの優先的利用の推進(実施主体:市町村、対象:母子家庭等)
放課後児童クラブについても、母子家庭等の児童が優先的に利用できるような取組を推進
●『発達障害者支援法』(05/04/01施行)
(放課後児童健全育成事業の利用)
第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
●『放課後児童クラブガイドライン』(07/10/19厚労省)
11.特に配慮を必要とする児童への対応
障害のある児童や虐待への対応等特に配慮を要する児童について、利用の希望がある場合は可能な限り受入れに努めること。受入れに当たっては、施設・設備について配慮すること。 障害のある児童を受け入れるための職員研修等に努めること。


